建設業許可は必ず必要ですか?

「軽微な建設工事」のみを請負っている場合は必要ではありませんが、大きな工事を請負う可能性がある場合は、早めの申請をお勧めしております。

軽微な建設工事とは

・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※消費税を含む

※注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額となります。