建設業許可は必ず必要ですか?建設工事に該当しないものは?

「軽微な建設工事」のみを請負っている場合は必要ではありませんが、大きな工事を請負う可能性がある場合は、早めの申請をお勧めしております。

目次

軽微な工事

軽微な建設工事とは

・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※消費税を含む

※注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額となります。

建設工事に該当しないもの

保守点検、維持管理
除草、伐採、除雪、融雪剤散布
測量、地質調査
樹木の剪定、庭木の管理
造林、採石
調査目的のボーリング、施肥等の造園管理業務
造船、機械器具製造・修理、建設機械の賃貸
宅地建物取引、建売住宅の販売
浄化槽清掃、ボイラー洗浄、側溝清掃
コンサルタント、設計、リース
資材の販売、機械・資材の運搬
保守・点検・管理業務等の委託業務
物品販売、清掃、人工出し
社屋の工事
解体工事で生じた金属等の売却収入
JV(共同企業体/ジョイント・ベンチャー)の構成員である場合そのJVからの下請工事