許可の基準③~誠実性~

目次

誠実性の対象者

請負契約の締結やその履行に関して不正又は不誠実な行為をするような者に営業を認めることはできないことから、

  • 法人の場合は、当該法人又は役員等(非常勤も含む)もしくは、令第3条に規定する使用人
  • 個人の場合は、本人又は令第3条に規定する使用人

上記が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要になります。

建設業法施行令第3条に規定する使用人

建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(本店を除く)の代表者である者が該当する。

不正な行為、不誠実な行為とは

不正な行為

請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等法律に違反する行為
…詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為

不誠実な行為

請負契約に違反する行為
…工事内容や工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為

※「建築士法」「宅地建物取引業法」等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者 も誠実性を満たしません。

役員等とは

業務を執行する社員取締役執行役もしくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認める者

  • 業務を執行する社員…持分会社の業務を執行する社員
  • 取締役…株式会社の取締役
  • 執行役…指名委員会等設置会社の執行役
  • これらに準ずる者…法人格のある各種の組合等の理事等
    執行役員、監査役、会計参与、監事等は原則含まないが、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員を含む
  • 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認める者…少なくとも相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者、この他取締役と同等以上の支配力を有する者

※役員等には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。

まとめ

建設業の営業の許可にあたっては、あえてこの「誠実性」ということが盛り込まれています。(建設業法第7条3号)
注文生産であり、取引の開始から終了までに長い期日を要すること、前払いなどによる金銭の授受が習慣化しているといった「信用」が大事な建設業の特徴からなるものです。

許可を受けて継続して建設業を営んでいた者について、「不正な行為」又は「不誠実な行為」に該当する行為をした事実が確知された場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われますが、不正・不誠実な行為について行わないよう日頃から気を付けておくことが大切です。