許可の基準④~財産的基礎等~

建設業の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが求められます。

この基準に適しているかどうかは、申請時の直前の決算期における財務諸表(貸借対照表)により判断されます。
※新規設立の企業は創業時の財務諸表

目次

一般建設業における財産的基礎等の基準

次のいずれかに該当すること

  • 自己資本の額が500万円以上である者
  • 500万円以上の資金調達能力がある者
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

特定建設業における財産的基礎等の基準

次のすべての要件に該当すること

  • 欠損額が資本金の20%を超えないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上あること
  • 自己資本の額が4,000万円以上あること

自己資本とは

  • 法人の場合、貸借対照表における純資産合計の額
  • 個人の場合、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額

500万円以上の資金調達能力とは

担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力があること
(取引金融機関の融資証明書又は残高証明書により確認)

欠損の額とは

  • 法人の場合、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額
  • 個人の場合、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額

資本金とは

  • 法人の場合、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額
  • 個人の場合、期首資本金

流動比率とは

流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの
流動資産合計÷流動負債合計×100 ←これが75%以上であること