許可業者に課せられる義務②~標識の設置・帳簿の備付~

目次

標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。

帳簿の備付と保存

建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければなりません。
帳簿については5年間、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間の保存義務が課せられます。