許可業者に課せられる義務①~届出の義務~
建設業許可を受けた事業者は、一定額以上の建設業の営業が認められます。
反面、許可業者に課せられる義務もあります。
義務違反をした場合は、行政処分の対象となるだけでなく、逮捕、刑罰が適用されることもあります。
適正な施工を行うための意識づけをしっかり行う必要があります。
目次
許可行政庁への届出の義務
建設業許可を受けたものは、申請事項に変更があった場合には、一定期日内に変更届出書等を許可行政庁に提出しなければなりません。
変更後14日以内に届出
- 経営業務の管理責任者の変更
- 健康保険等の加入状況(加入の有無に限る)
- 専任技術者の変更
- 欠格要件に該当したとき
- 令第3条に規定する使用人(支店長等)
変更後30日以内に届出
- 商号または名称
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の新設・廃止
- 営業所の業種追加・業種廃止
- 資本金額の変更
- 役員等の変更
- 個人事業主または支配人の氏名
- 支配人の変更
事業年度終了後4か月以内に届出
- 決算報告
- 健康保険等の加入状況(人数の変更の場合のみ)
変更後すみやかに届出
- 営業所の電話番号・FAX番号
廃業後30日以内に届出
- 全部廃業
- 一部廃業