許可業者に課せられる義務⑤~下請代金の支払いに関する義務~

目次

下請代金の支払い期日に関する義務

注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払う義務があります。

特定建設業者に関する義務

<下請代金の支払期日の特例>

特定建設業者にあっては、出来高払又は竣工払を受けた日から1ヶ月いないか、引渡しの申出から50日以内の支払期日のいずれか早い期日内に支払う義務があります。

特定建設業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。
手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形とみなされます。