特定専門工事における主任技術者配置義務の合理化
目次
特定専門工事とは
現在は、大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事(型枠工事)と鉄筋工事のことをいいます。
主任技術者配置義務の合理化
令和2年10月1日の改正により、下記要件をすべてクリアすることにより、下請の主任技術者を置かなくてもよいこととなりました。
- 特定専門工事の元請負人が置く主任技術者が、当該下請負人の配置しなければならない主任技術者が行うべき職務を行う場合
- 特定専門工事にかかる下請総額が3,500万円未満
- 当該元請人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務経験を有しており、当該工事の現場に専任で配置すること
- あらかじめ、注文者の書面による承諾を得ること