大臣許可と知事許可とは~営業所の考え方~

建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣が行います。
どちらの許可が必要なのかは、複数の「営業所」が県をまたぐ場所にあるかどうかによります。

目次

営業所とは

「本店」又は「支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」…請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所
※契約の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問うものではありません。

他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合もここでいう営業所となります。

静岡県に本店(主たる営業所)がある場合

静岡県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合…静岡県知事許可

静岡県内及び静岡県以外に営業所を設けて営業しようとする場合…国土交通大臣許可

Q&A

本店では建設業に関わる業務を一切していないのですが、営業所となるのですか?

該当しません。
単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない場合は「営業所」に該当しません。
本店のみならず、店舗・支店でも建設業と無関係であれば「営業所」に該当しません。

静岡県内に3店舗「営業所」があります。複数の営業所を持っていますが、大臣と知事どちらの許可が必要ですか?

知事許可です。
静岡県内のみに営業所があるのであれば、複数の営業所があっても静岡県知事許可となります。

静岡県に本店があるのみなので知事許可を取得しようと考えていますが、知事許可だと他県の建設工事を施工することはできないのでしょうか?

できます。
あくまでも、営業所の所在によって許可区分がなされているものなので、営業する区域や建設工事を施工する区域が他の都道府県であっても知事許可で良いということになります。