特定建設業と一般建設業
自社が「特定建設業」の許可を受ける必要があるかどうかを考えます。
※令和5年1月1日の改正により、文中の4,000万円は4,500万円、6,000万円は7,000万円になりました。
目次
特定建設業許可が必要な場合とは
発注者から直接請負った1件の工事代金が4,000万円以上となる下請け契約を締結する場合
※建築工事業の場合は6,000万円
つまり、
自社が元請となり、下請業者にお願いする工事代金の総額が4,000万円(建築工事業6,000万円)以上になる場合をいいます。
Q&A
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元請業者ですが、発注者から1件の工事代金7,500万円の工事を請負いました。特定建設業許可が必要ですか?
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下請契約の総額で判断してください。
大半を自社で施工し、下請契約は総額で4,000万円未満(建築工事業6,000万円未満)となれば、一般建設業許可で良いこととなります。
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自社は下請業者ですが、4,000万円以上の契約をした場合は、特定建設業許可が必要ですか?
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特定建設業許可は必要ありません。
自社が元請となる場合に判断が必要であり、下請として工事を施工する場合は制限ありません。