特定建設業と一般建設業

自社が「特定建設業」の許可を受ける必要があるかどうかを考えます。

目次

特定建設業許可が必要な場合とは

発注者から直接請負った1件の工事代金が4,000万円以上となる下請け契約を締結する場合
※建築工事業の場合は6,000万円

つまり、

自社が元請となり、下請業者にお願いする工事代金の総額が4,000万円(建築工事業6,000万円)以上になる場合をいいます。

Q&A

元請業者ですが、発注者から1件の工事代金7,500万円の工事を請負いました。特定建設業許可が必要ですか?

下請契約の総額で判断してください。
大半を自社で施工し、下請契約は総額で4,000万円未満(建築工事業6,000万円未満)となれば、一般建設業許可で良いこととなります。

自社は下請業者ですが、4,000万円以上の契約をした場合は、特定建設業許可が必要ですか?

特定建設業許可は必要ありません。
自社が元請となる場合に判断が必要であり、下請として工事を施工する場合は制限ありません。