許可の基準⑤~欠格要件及び拒否事由~
これまで4つの許可の基準を確認してきましたが、最後に欠格要件等を確認していきます。
目次
欠格要件及び拒否事由
建設業法第8条で「該当する場合は許可をしてはならない」と規定しているものです。(第17条 特定建設業に準用)
- 許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
- 建設業者として、適性を期待し得ないと考えられる以下の事項に該当する者(欠格要件)
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正手段による許可の取得、営業停止処分を無視した営業により許可の取消処分を受け、5年を経過しない者
- 取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
- ③の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者で、その届出の日から5年を経過しない者
- 営業停止期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑨・⑪(法人である場合においては、その役員が①~④)のひとつに該当する場合
- 法人の役員等・使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合
- 個人の使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
各項目の確認方法
- ①は、身分証明書等による確認
- ②~⑥は、新規申請時の確認事項、許可行政庁が把握
- ⑦~⑬は、申請時の誓約書、及び検察・県警・市町村に照会