建設業者に課せられる義務④~施工体制等に関する義務~

工事現場における施工体制等に関する義務は、4項目あります。

目次

工事現場への主任技術者等の配置義務

建設業の許可を受けた者は、元請・下請の別に関わらず、全ての工事現場に主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者を配置した場合は監理技術者補佐を含む)を配置しなければなりません。
特定専門工事で主任技術者の配置が不要な工事を除く。

工事現場への主任技術者等の専任配置義務

個人住宅を除くほとんどの工事で、請負代金の額が税込み3,500万円(建築一式工事の場合は税込み7,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者は、当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができません。(例外あり)

一括下請負の禁止

請け負った工事について、他者に一括して下請負する行為、他者から工事を一括して下請負する行為の双方が禁止されています。

特定建設業者に関する義務

発注者から工事を直接請け負った特定建設業者が、税込4,000万円(建築一式工事の場合は税込み6,000万年)以上を下請負して工事を施工する場合にあっては、当該工事に係る全ての下請業者を明らかにする施工体制台帳を作成する義務があります。

発注者から工事を直接請け負った特定建設業者は、当該工事に係る全ての下請業者に対する法令遵守指導の実施、法令違反にちては是正指導、是正しない場合には許可行政庁への通報義務があります。