特例監理技術者と監理技術者補佐

令和2年10月1日に施行された改正建設業法において新設された制度です。

目次

監理技術者補佐

建設業法第26条3項

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

今まで、専任で「監理技術者」を置かなければならなかったところ、この改正により、補佐する者を専任に置くときは「監理技術者」を専任で置かなくてもよいこととなりました。
人材不足や適正な配置に留意することにより、工事現場ごとに「監理技術者」を専任で置くことが難しくなっていることが背景にあります。
補佐する者(監理技術者補佐)を置くことで、「監理技術者」は他の工事現場と兼務することができます。

監理技術者補佐の要件

監理技術者補佐となるためには、

  • 主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)又は一級施工管理技士等の国家資格者
  • 学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること

なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られます。

特例監理技術者

建設業法第26条4項

前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。

監理技術者補佐を専任に置き、兼務可能となった監理技術者は「特例監理技術者」となります。